新日本技術は、年間数百棟の法定検査(建築設備定期検査)検査実績から、
業界最安値の価格と、経験豊富な検査員による確かな検査をお約束します。
『建築設備定期検査』についての3つのお約束
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- 建築設備定期検査とは? なぜ必要なの?
- 建築基準法12条の規定にもとづいて、所有者またや管理者は、事故や災害などを防ぐために、建築設備の状態を検査して、1年に1度、その結果を特定行政庁に報告する義務があります。
検査の対象となる建築設備とは?
換気設備、排煙設備、非常用照明設備、給排水設備です。

- 「換気設備」
- 換気設備の風量測定、運転時の異常がないか等の検査をして、
ガス事故などを未然に防ぎます。

- 「排煙設備」
- 火災の時に発生する煙やガスなどを外部に排出する防災設備の検査をします。
排煙機、排煙口の風量測定、連動状態の確認、排煙口周囲の障害物の有無、
取り付け状態の不備、腐食の有無を検査。モーター・エンジンの異常の有無を確認等。

- 「非常用照明」
- 災害時など、停電した場合に点灯する非常用照明設備・器具の点検をします。
<点灯確認、照度測定>
・予備電源での点灯確認
・配線接続方法の不備はないかの確認など

- 「給水設備及び排水設備」
- 水の供給・排水を確保する設備(貯水タンク、給水タンク、雑排水層、汚水槽など)の
検査をします。
・高置水槽、汚水槽の設置状況の確認(衛生面の確認)
・給水ポンプの運転状況の異常の有無
・配管の腐食、漏れ箇所の有無、など
検査後の報告書の作成、提出まで、最後まで責任をもって対応いたします。
お困りのことがあれば、検査終了後もいつでもお気軽にご相談ください。
報告まで完了すると、以下の報告済証が発行されます。報告済証は見やすい位置に提示してください。
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