外壁の落下により事故が起こる可能性があります。その場合、損害賠償問題や、社内の管理体制が問われるという事態に発展しかねません。
<<外壁タイルの落下事故の事例>>
東京消防庁によると、平成17年6月14日に東京都中央区にあるビルの4,5階の外壁タイルが崩れ落ちたと通報があった。
男女2人がけがをしたが、いずれも軽傷のもよう。
向かいのビルで働いている人は、「外壁のタイルがかなり落ちているのが見る。
『ドーン』というような音がしたので何事かと思った」と話した。
現場は東京メトロ茅場町駅から約200メートルのオフィス街のできごとであった。
さらに、平成20年4月1日から建築基準法第12条(特殊建築物の調査義務)にもとづく定期報告制度が変わりました。
これまでの制度では、外装タイル等の定期的外壁診断義務がありましたが、定期的外壁診断を怠った場合の
罰則はありませんでした。
新しい制度では、定期的外壁診断に加えて、竣工または外壁改修等から10年を経た建物の最初の調査は
外壁全面打診調査となり、定期報告を怠ったたり、虚偽の報告を行った場合は、百万円以下の罰金となります。
Ⅰ 特殊建築物定期調査の部分打診、目視等により異常が認められたもの
Ⅱ 竣工後10年を超えるもの
Ⅲ 外壁改修後10年を超えるもの
Ⅳ 落下により歩行者に危害を加えるおそれある部分の全面打診等を実施した後10年を超えるもの
お客様の建物の外壁が落下して事故が起きてしまったら、損害賠償問題だけでは済まない可能性があります。
なにかあってからでは手遅れなのです。
今すぐ外壁の状態を調査することをおすすめします。
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